SSブログ

宅建業者相互間の取引に係る特例等 [不動産関係]

宅建業者相互間の取引に係る特例等

 宅地建物の売買契約が、宅建業者相互間(売主も買主も宅建業者である)で締結されるときは、互いに宅地建物取引に係る専門家であることから、専ら一般消費者を保護する目的で規制されている宅建業法の規定(第33条の2、第37条の2から第43条)は適用されない。但し、当事者間で適用する旨の特約や特段の特約をすれば、その特約は原則として有効になる。

 第33条の2  自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
 第37条の2  クーリング・オフによる契約解除
 第38条    損害賠償額の予定等の制限
 第39条    手付の額の制限
 第40条    瑕疵担保責任についての特約の制限
 第41条    未完成物件に係る手付金等の保全措置
 第41条の2  完成物件に係る手付金等の保全措置
 第42条    割賦販売の契約解除等の制限
 第43条    所有権留保等の制限


 宅地建物の売買契約が、宅建業者相互間で締結されるときであっても、上記以外の宅建業法の規定は適用される。特に次の規定は、買主が宅建業者であっても、売主や媒介者となる宅建業者に規制や義務がある。

〇第34条の2(媒介契約)
売主宅建業者と媒介宅建業者で媒介契約書を作成し、依頼者の売主宅建業者に交付しなければならない。

〇第35条(重要事項説明)
売主宅建業者と媒介宅建業者は、買主宅建業者に重要事項説明しなければならない。この場合、重要事項説明書を交付すればよい。宅建取引士による説明する必要はない。

〇第36条(契約締結時期の制限)
未完成物件においては、法令による許可等の前に、売買契約を締結したり媒介することはできない。

〇第37条(契約書面の交付)
売主宅建業者と媒介宅建業者は、相手方宅建業者に売買契約書を交付しなければならない。

〇第46条(報酬額の制限)
宅建業者相互間の取引に係る媒介や代理の場合でも、報酬額は制限される。


 宅建業法の適用除外団体(国、地方公共団体、UR都市機構等)が、宅地建物の売買契約の当事者となる場合でも、宅建業者が媒介行為や代理行為を行うときは、宅建業者の行為は宅建業に該当するので、宅建業者にだけ宅建業法が適用される。


 宅地建物の貸借(転貸・サブリースも含む)の場合は、宅建業者が自ら貸主と借主になる場合は宅建業に該当しないが、宅建業者が当事者となる貸借契約であっても、他の宅建業者が媒介行為や代理行為をする行為は宅建業に該当する。



コメント(0)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。