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宅建試験対策⑥ [宅建試験関係]

問題の解き方練習 
 
練習問題1
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 宅地建物取引業者が締結した、宅地の売却に関する専任媒介契約において、「有効期間は4月」と の特約をした場合、その有効期間は3月となる。(○)
2 宅地建物取引業者が締結した、宅地の売却に関する専任媒介契約において、「有効期間内に売却 できなかった場合、依頼者の希望があれば媒介価格で媒介業者が買い取る」との特約をした場合には、 その特約は無効となる。(×)
3 宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない者と締結した宅地の売買契約におい て、「予定する損害賠償の額と違約金の額について、それぞれ代金の額の 2/10 とする」との特約をした 場合であっても、予定する損害賠償の額と違約金の額を合算した額は、代金の額の 2/10 となる。(○)
4 宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地建物取引業者でない者と締結した宅地の売買契約におい て、「目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、損害賠償を請求することができる期間は、目的物の引渡 しの日から2か月間」との特約をした場合は、その特約は無効とされ、買主は、瑕疵があることを知った 時から1年以内は、損害賠償を請求することができる。(○)

解説1
1) 専任媒介契約又は専属専任媒介契約を締結する場合は、その有効期間は、3月間を超えることは できない。3月よりも長い期間を定めた場合には、有効期間は3カ月となる。専任媒介の場合は、依頼者 は他の宅建業者に媒介を依頼できないた、長い期間拘束すると依頼者に不利なことが発生することも考 えられるからである。なお、一般媒介契約については、宅建業法上では最長期間の制限はない。
2) 専任媒介契約の有効期間内に売却できなかった場合、依頼者の希望により媒介価格で業者が買取 る旨の特約をしても、媒介依頼者が特に不利益になるわけではないから、このようなことは禁止されてい ない。有効である。実務では、媒介価格よりも1割程度の安値で買取ることも行われている。
3) 宅建業者が自ら売主となる売買契約においては、損害賠償の予定額と違約金額を合算した額は売 買代金の 2/10 を超えることはできない。これを超える部分は無効となり、売買代金額の 2/10 となる。 一般消費者を保護するための規定である。それゆえに宅建業者相互間取引の場合は、この制限は適 用されない。
4) 宅建業者が自ら売主となる売買契約において、瑕疵担保責任については、責任を負う期間を限定す る特約をすることができる。この場合の責任期間は2年以上にしなければならない。期間以外の条件に つては、買主にとって民法の規定よりも不利となる特約は禁止されている。瑕疵担保責任を負う期間を 目的物の引渡しの日から2未満に限定する特約をした場合は、その特約は無効になり、民法の規定が 適用されることになり、瑕疵があることを知った時から1年以内であれば、損害賠償を請求することがで きることになる。この規定も一般消費者を保護するための規定であり宅建業者相互間取引には適用さ れない。

練習問題2
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって行う工事完了前の建売別荘の分譲に関する次の記述のうち、 宅地建物取引業法違反とならないものはどれか。
1 Aは、別荘近くのレストランにおいて、宅地建物取引業者でないBと売買契約を締結した。Bは、契約 締結4日後、Aに対し書面により宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく契約解除(いわゆるク- リング・オフ)を行ったので、Aは、契約の解除に伴い、Bに対し損害賠償を請求した。(×)
2 Aは、宅地建物取引業者でないCと売買代金1500万円で売買契約を締結した。その際、Aは、「手付 金は 300万円とするが、とりあえず契約時には 100万円だけ払ってくれればよい。」と言って、売買契約 の締結を勧めた。(×)
3 Aは、別荘地の開発について、森林法第10条の2の規定に基づく開発行為の許可を受ける必要があ ったが、許可を受けていなかったので、土地が未造成の状態であり許可を受けていない旨を表示して、 広告を行った。(×)
4 Aは、宅地建物取引業者Dと売買代金2500万円で売買契約を締結した。その契約においては、契約 時に 250万円の手付金を、契約締結1月後に 250万円の中間金を支払う旨約定されていた。Aは、契約 どおりDから 250万円を手付金として受領したが、宅地建物取引業法第41条の手付金等保全措置を講 じていなかった。(○)

解説2
1) ク-リング・オフによる解約は、原則として、事務所等以外の場所で締結した契約の場合、ク-リン グ・オフで解約できる旨を告知された日から8日以内であれば解約できる。この解約の場合は、違約金 や損害賠償を請求できない。受領している金銭があれば全額返還しなければならない。この規定も一般 消費者を保護するための規定であるから、宅建業者相互間取引には適用されない。
2) 宅建業者は、手附を貸付たり、その他信用を供与して契約の締結を誘引してはならない。消費者が 冷静に判断できなくて契約を締結した場合でも、契約を解除する場合は手附を放棄したり、違約金を支 払わなければならなくなるからである。
3) 未完成物件を売買する場合は、必要な許可や認可を受けた後でなければ、広告することができな い。これらの許可等がない場合は、宅建業者の説明通りの物件が完成する保証がないからである。広 告すること自体が禁止されるから、許可等を受けてないことを表示しても宅建業法違反となる。
4) 手付金等保全措置は、一般消費者を保護するための制度である。宅建業者は不動産取引のプロで あるから、買主が宅建業者の場合は手付金等保全措置を講じる必要はない。

練習問題3
宅地建物取引業者Aが甲の依頼を受け、宅地建物取引業者Bが乙の依頼を受けて、ABが共同して甲 乙間の契約を成立させ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違 反しないものはどれか。なお、Aは消費税の免税事業者、Bは課税事業者、また、甲は課税事業者とす る。
1 貸主甲の業務用建物を1月当たりの借賃 100万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aが甲よ り 100万円、Bが乙より 105万円を受領した。(×)
2 貸主甲の店舗用建物を権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないものをいう)  500 万円、1月当たりの借賃20万円で乙が借りるとの賃貸借の媒介の場合、Aが甲より21万円、Bが乙 より22万 500円受領した。(○)
3 甲所有の宅地及び建物の代金をそれぞれ3000万円及び2000万円(消費税込み)で乙が買うとの売 買の媒介の場合、Aが甲より 156万円、Bが乙より 163万8000円受領した。(×)
4 甲所有の宅地を代金4000万円で乙が買うとの売買の媒介の場合、Aが甲より 126万円、Bが乙より  132万3000円を受領することはできない。(×)

解説3
1) 賃貸借契約の媒介の報酬額は、複数の業者が関与する場合でも、その合計額は賃料の1月分を越 えることはできない。業務用であっても権利金の授受がない場合は同じである。ABの合計額は 100万円 の範囲でなければならない。但し、Bの分には消費税(5%)を加算できる。
2) 居住用建物以外の賃貸借の媒介であるから、権利金を売買代金とみなして報酬額を産出することが できる。 400万円以上なの「 500万円×3%+6万円」で計算できる。それぞれから最高21万円受領で き、Bの分には消費税を加算できる。
3) 報酬額は消費税を除いた本体価格で算出しなければならない。建物の代金2000万円には消費税が 含まれている(建物の本体価格は、19,047,619円である。)この肢は消費税を含む額で報酬額を算出して いる。なお、消費税は建物に課税され、土地には課税されない。
4) 土地には消費税は課税されないから、「4000万円×3%+6万円」で算出でき、それぞれから受領で きる報酬の限度額は 126万円となる。なお、Bの分には消費税を加算できる。

練習問題4
A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、 民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aが成年被後見人の場合、Aは、契約の際完全な意思能力を有していても、AB間の 契約を取り消 し、Cに対して所有権を主張することができる。(○)
2 Aが未成年者の場合、Aは、法定代理人の同意を得ずに契約をしていても、成年に達すれば、AB間 の契約を取り消すことができなくなる。(×)
3 Aが要素の錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の無効を主張 し、Cに対して所有権を主張することができる。(○)
4 Aが差押えを免れるため、Bと通謀して登記名義をBに移した場合、Aは、AB間の
契約の無効を主張することはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。(○)

解説4
1) 行為無能力者の行為は、常に取り消すことができる。法律行為(契約)の当時に完全に意思能力を 有していたとしても変わりはない。Aが契約を取り消すと、AB間の契約はなかったことになるため、土地 の所有権はAからBに移転しなかったことになる。その結果、Aは、土地の所有権は自分にあることを主 張することができる。この主張は善意無過失の第三者に対してもできる。
2) 未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った法律行為(契約)は、取り消すことができる。しかし、 取り消すことができる状態をいつまでも続けていると、相手方を不安定な立場に置くことになる。そこで、 追認することができる時(成年になった時)から5年、又は行為(契約)の時から20年を経過すれば取り消 すことができないことになっている。単に成年に達しただけで取り消すことができなくなるものではない。
3) 錯誤とは勘違いのことである。勘違いがあれば全ての法律行為(契約)が無効になるとすると、相手 方に迷惑をかけることになる。そこで、要素(重大なこと)に錯誤があって、かつ、表意者に重過失(著し い不注意)がない場合に限り無効とした。この場合の無効は、善意無過失の第三者に対しても主張でき る。
4) 通謀虚偽表示(互いに通じてなした虚偽の表示)は、通謀した当事者間では虚偽の行為であるから 無効である。しかし、通謀した者が第三者に無効であると主張することは信義に反するため、善意の第 三者に無効を主張することはできない。

練習問題5
Aは、Bの代理人として、C所有の土地についてCと売買契約を締結したが、その際次に掲げるような事 情があった場合、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意無過失であり、かつ、Bの追 認がないときは、Aに対して契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。(○)
2 AがBに隠れて当該土地の売買についてCからも代理権を与えられていた場合、当該契約は効力が 生じない。(○)
3 CがAをだまして売買契約を締結させた場合は、Aは当該売買契約を取り消すことができるが、Bは 取り消すことができない。(×)
4 BがAに代理権を与えていなかった場合は、Cは、そのことについて善意で、かつ、Bの追認がないと き、当該売買契約を取り消すことができる。(○)

解説5
1) Aには代理権がないから無権代理となる。本人Bの知らない間に、他人Aがかってに契約しても、本 人Bには責任がないから効果はBに帰属しない。しかし、本人Bにとって好都合の場合もあるので、Bが 追認をすれば効果をBに帰属させてもよいが、追認されないと、Cは迷惑を受けることになる。このため、 Cは、無権代理人Aに対して、契約の履行の請求又は損害賠償の請求をすることができる。
2) AがBとCの双方から代理権を与えられた場合は「双方代理」に該当する。双方代理人Aは、自分で 自由に価格や契約条件を決めることができるから、一方が著しく不利益となる契約を締結される恐れが ある。このため原則として、双方代理となることは禁じられており、双方代理による契約は無効となる。
3) 代理行為により契約が締結された際に、代理人が詐欺や強迫を受け締結させられたものであるとき は、その契約を取り消すことができる。代理人によってなされた契約の効果は本人に帰属するので、本 人Bは取り消すことができる。
4) Aには代理権がないから無権代理となり、Bが追認しないかぎりは無効です。Bが追認するかどうか 判らないのではCに不安が残ります。そこで、Cが善意(Aが無権代理であることを知らなかった)で、か つ、Bの追認がないとき、当該売買契約を取り消すことができる。

練習問題6
国土利用計画法による土地に関する権利の移転等の届出(以下「届出」という)に関する
次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 AがBから金銭を借入れ、Aの所有する土地にBの抵当権を設定する場合、届出を行う必要がある。 (×)
2 いずれも監視区域外の、市街化区域内の土地 2,800㎡と市街化調整区域内の土地 9,000㎡を交換 する場合、それぞれの土地について届出を行う必要がある。(○)
3 農地法第5条第1項の許可を受け、土地に関する権利を売り払う場合、届出を行う必要はない。(×)
4 届出を要する面積の土地の所有権を2年後に移転する契約を行い、所有権移転請求権を取得した 者が、当該請求権を売却する場合届出を行う必要はない。(×)

解説6
1) 国土利用計画法による届出が必要となる場合とは、次の3条件の全てに該当する場合である。①所 有権、地上権、賃借権、これらの権利の取得を目的とする権利について、②対価を授受して、③契約 (予約を含む)による場合に限られている。抵当権の場合は①に該当しないから、届出をする必要はな い。
2) 監視区域外であっても、①②③に該当する場合は、市街化区域内では 2,000㎡以上、都市計画区域 内(但し、市街化区域を除く)は 5,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の場合は届出が必要 である。土地の交換とは、所有権を対価(交換により取得する土地)を得る契約であるから、①②③に該 当する。
3) 農地法の目的は、農地を確保することにある。国土法は、地価の高騰を抑制し、計画的な国土の利 用を図ることにあるから、目的が違っている。農地法第5条の許可(転用のための権利移動)を受けてあ っても届出は必要です。なお、農地法3条の許可(農地等の権利の移動)を受けた場合は届出は不要と なる。
4) 所有権移転請求権は「所有権の取得を目的とする権利」であるため、これを売買する場合は①②③ に該当し、届出を行う必要がある。

練習問題7
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまで の間は、建築物の建築は、一切行ってはならない。(×)
2 開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後 は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築又は新設は、一切行って はならない。(×)
3 都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について許可しようとするときは、必ず許可す る前に開発審査会の議を経ておかなければならない。(×)
4 都道府県知事は、開発許可をしたときは、必ず当該許可に係る土地について、開発許可の年月日等 一定の事項を開発登録簿に登録しなければならない。(○)

解説7
1) 開発行為に関する工事完了の公告があるまでは、原則として、建築物の建築はできない。開発行為 の完了前であるから当然である。しかし、例外がある。当該開発行為のための仮設建築物や知事が支 障がないと認めたときは建築できる。一切できないものではない。
2) 開発行為に関する工事完了の公告があった後は、原則として、当該開発許可に係る予
定建築物等以外は建築できない。しかし、例外がある。知事が当該開発区域の利便の増進上又は環境 の保全上支障がないと認めて許可したものは建築できる。
3) 知事が、あらかじめ開発審査会の議を経ておかなければならない場合とは、一定事由(都市計画法 第34条第10号)に該当する場合である。
4) 知事が開発許可をしたときは、事実関係を記録して明らかにするため、必ず当該許可に係る土地に ついて、開発許可の年月日その他一定事項を開発登録簿に登録しなければならない。

練習問題8
次の記述のうち、宅地を選定するにあたって最も適当なものは、どれか。
1 なだらかな丘陵地(○)
2 扇状地(×)
3 干拓地(×)
4 旧河道(×)

解説8
1) 丘陵地は地盤が安定しており、水はけもよく、一般的には宅地に適している。
2) 谷の出口などに扇状に広がった扇状地は、洪水や地震に対して弱いので、一般的には宅地に適して いない。
3) 干拓地は、海面すれすれの低い土地であることが多い、冠水する危険性があり、また、地盤が軟弱 であるため、宅地には適していない。
4) 旧河道は、洪水や地震に対して弱い地盤であり、宅地には適していない。


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