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宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方とは [不動産関係]

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方とは 
 

国(当時は建設省)の機関委任事務として都道府県知事が行ってきた宅地建物取引業法に係る事務は、平成12年4月1日に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成 11年法律第87号)」が施行されたことにより、都道府県の自治事務になった。
このため、同日限りで宅地建物取引業法の施行等に関する建設省から各都道府県知事等あての通達も廃止された。しかし、宅地建物取引業法の解釈と運用については、通達が廃止された後においても可能な限り全国で統一した取り扱いすることが望ましいことから、通達に代る一定のガイドラインを示す必要があると考えられ、都道府県の意見等も考慮して策定されたものが「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成12年7月25日建設省建設経済局不動産業課)」である。
その後、平成13年1月6日の中央省庁等改革に伴い、国における宅地建物取引業法の事務は国土交通省(一部は地方整備局に委任)の所管になり、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」についても 国土交通省(国土交通省総合政策局不動産業課)が担当し、宅建業法関連の法律や規則等が改正されるとその都度「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」も改正されている。このことから、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」は、宅建業法解釈の指針となるものである。
但し、不動産取引は地域による慣習等の違いがあり、また、免許権者である都道府県知事により事務処理等の取扱いが異なることもあるため、必ずしも「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」どおりに解釈運用されるものではない。


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