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宅建業者の個人情報は保護されているか [不動産関係]



宅建業者の個人情報は保護されているか

免許権者は、宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び変更の届出に係る書類又はこれらの写しを一般の閲覧に供しなければならない。(法第10条)

「宅地建物取引業者名簿」とは、宅地建物取引業者に関する、①免許証番号及び免許の年月日、②商号又は名称、③法人である場合は、役員の氏名、政令で定める使用人の氏名、④個人である場合は、その者の氏名、政令で定める使用人の氏名、⑤事務所の名称及び所在地、⑥事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引主任者の氏名、⑦認可宅地建物取引業者である場合は、その旨及び認可の年月日、⑧その他国土交通省令で定める事項を登載したものである。
「免許の申請及び変更の届出に係る書類」とは、宅建免許申請書、宅建免許更新申請書、上記②から⑥についての変更届書のことである。

ところで、宅建業者名簿等の閲覧の現状は、宅建免許申請書及び変更に係る書類とこれらの添付書類を一般に閲覧に供している免許権者が存在している。不動産取引に関係なく、一般に閲覧できるので、上記③④⑥に係る者についての個人情報である自宅住所と自宅電話番号が誰でも閲覧することが可能な状況にある。

昭和39年の宅建業法改正により、宅地建物取引業者名簿等の閲覧制度が導入された時点では、上記③④⑥にかかる者の氏名及び住所と規定され、平成7年の宅建業法改正により、上記③④⑥にかかる者の住所が削除された。なお、平成7年の法改正において、免許申請書についての③④⑥に係る者の住所も削除された。

しかし、平成7年の法改正後においても、免許申請書の添付書類等において上記③④⑥に係る者については、住所や電話番号を記載する様式になっており、この免許申請書と添付書類等を一般の閲覧に供している。このため、現在でも、上記③④⑥に係る者の住所や電話番号が誰でも調べることが可能な状況にある。

宅地建物取引業者の役員や専任の取引主任者は、個人情報が、オープンされていることを受忍しなければならないのか。それとも、個人情報は保護されるべきかを再考する必要性を感じる。法の整備を含めての緊急の課題と思われる。

◆個人情報の観点から問題ある宅建免許申請書の添付書類
①相談役及び顧問の自宅住所(添付書類⑷)
②5%以上の株式を有する株主の自宅住所(添付書類⑷)
③役員の略歴書の自宅住所と自宅電話番号(添付書類⑹)
④専任の取引主任者の自宅住所と自宅電話番号(添付書類⑹)
◆個人情報の観点から非公開されている宅建免許申請書の添付書類
①身分証明書
②登記されていないことの証明書



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