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宅建試験対策④ [宅建試験関係]

合格に必要な知識(法令制限関係) 

(国土利用計画法)
○ 規制区域内の土地取引は、面積に関係なく、知事の許可が必要である。
○ 監視区域内の土地取引は、県規則で定める面積以上であれば、知事に届出が必要である。届出を しないで契約締結すると罰則を課せられる。 
○ 届出は、譲渡人と譲受人とでしなければならない。譲渡人だけではできない。
○ 勧告に従わなくてもよい。契約は有効で、罰則も課せられない。公表される。
○ 許可・届出を要する行為は、①権利(所有権、地上権、賃借権)について、②対価を授受して、③契 約(予約)により行われるものである。  
 
(都市計画法)
○ 市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域である。
○ 用途地域は、市街化区域では必ず定める。市街化調整区域でも定めることができる。
○ 特別用途区域は、用途区域内でのみ定めることができる。
○ 都市施設(道路、公園、水道等)は、都市計画区域外でも定めることができる。
○ 開発許可が原則的に不要なもの
・市街化区域内は 1,000㎡未満、未線引き都市計画区域内 3,000㎡未満
・市街化調整区域内の農林漁業用の施設、農林漁業者の住居
・駅、鉄道、社会福祉、医療、学校(大学、専修学校等除く)、公民館、変電所
・国等が行うもの、非常災害のための応急措置 
○ 市街地開発事業等予定区域内で建築物を建築する場合は、原則として知事の許可が必要である が、非常災害時に必要な応急措置の場合は許可は必要ない。 
 
(建築基準法)
○ 都市計画区域外でも知事が指定する区域では、建築確認が必要である。
○ 住宅は工業専用地域では建築できない。その他の地域は建築できる。
○ 容積率は前面道路の幅員により制限を受ける。建ぺい率は制限されない。
○ 敷地が2つ以上の異なる容積率の制限があるときは、それぞれの面積比で按分して加重平均したも のが適用される。建ぺい率の場合も同じである。 
○ 北側斜線制限は、低層住居と中高層住居に限り制限される。隣地斜線制限は低層住居では適用さ れない。 
○ 高度地区は建物の高さについての制限で、高度利用地区は土地利用の制限である。
○ 防火地域内では、階数3以上(地下含む)、 100㎡超、は耐火建築物とする。
○ 準防火地域内は、階数4以上(地下除く)、 1,500㎡超、は耐火建築物とする。
○ 建築協定の締結・変更は全員で、廃止は過半数の合意でよい。
 
(宅地造成等規制法)
○ 宅地造成規制区域は知事が指定する。
○ 指定の際にすでに宅地造成している者は、21日以内に届出すればよい。
○ 切土2mを超えるがけ、盛土1mを超えるがけ、 500㎡を超える面積は許可必要。
 
(農地法)
○ 農地の権利移転・農地のまま……同一市町村内は農業委員会、外は知事
○ 農地の権利移転・転用目的………2ha超は大臣 、2ha以下は知事
○ 農地の転用・権利移転なし………2ha超は大臣 、2ha以下は知事
○ 市街化区域内の転用、転用目的の権利移転は農業委員会に届出
 
(土地区画整理法)
○ 仮換地されると従前の土地は使用できない。仮換地を使用できる。
○ 換地計画の清算金は、換地処分の公告日の翌日に確定する。
○ 保留地は換地処分の公告日の翌日に施行者が取得する。


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